無料年金相談
「年金」のことでご相談したい方・お悩みの組合員のみなさまへ
毎月1回(土曜日10時~15時)に、コープの店舗のいずれか1ヶ所で「無料年金相談」を実施しています。社会保険労務士が、組合員の皆さまのご質問に親切丁寧にお答えします。
お気軽にご相談ください。
▼日程・会場はイベントページでご確認ください
「イベント」ページで確認する
コロナウイルスの感染状況により、急遽開催を見合わせることがございます。組合員の皆様には、ご理解・ご協力をお願いいたします。
無料年金相談Q&A
- Q:私はまだ60歳前で会社に勤務しています。年金はいつまで加入すればいいですか?
- A:引き続き会社に勤める場合、厚生年金に加入します。上限は70歳です。60歳前に会社を辞めたときは、60歳になるまでは、国民年金に加入する必要があります。
- Q:年金の手続きは65歳ですればいいのですか?
- A:厚生年金に1年以上加入していた場合は、65歳前(生年月日により異なる)に厚生年金の一部が支給されます。また、国民年金も金額は下がりますが60歳から請求する事も可能です。
- Q:私の年金額を試算していただけますか?
- A:誕生月に送られてきた「年金定期便」をお持ち下さい。概算となりますが、支給年齢で試算させて頂きます。
- Q:誕生月になっても「年金定期便」がこないのですが。どうしてでしょうか?
- A:住所変更の手続き漏れ、3号の手続き漏れ、氏名変更の漏れなどさまざまな理由が考えられます。まずは、年金事務所で確認して下さい。
- Q:年金受け取りの手続きに必要な書類は、何でしょうか?
- A:裁定請求書の作成が条件になっていますが、添付書類があります。
受けようとする年金の種類によって異なりますが、老齢厚生年金の裁定請求で主なものは下記のとおりです。
- 年金手帳及び配偶者がいる方は配偶者の年金手帳
- 戸籍謄本
- 住民票(家族全員が記載。2016年度はマイナンバー記載ないもの)
- 雇用保険被保険者証の写し
- 配偶者のいる方は配偶者の課税証明書又は非課税証明書
- 預金通帳の写し
- Q:夫の年金額について。現在63歳で厚生年金加入中です。年金額が少ないのですが…。
- A:65歳未満の方の場合、年金1カ月と給料(標準報酬月額)をあわせて28万円を超えると、超えた分の1/2が年金より差し引かれます。(過去1年分の賞与額も影響します。)
- Q:夫婦どちらかが先に死亡した場合の手続きについて。遺族年金はもらえますか。
- A:お互いの厚生年金の加入期間にもよりますが、一般的に夫がサラリーマンで妻が専業主婦の期間が長ければ、妻は遺族厚生年金を受けられます。年金を受給していた方が死亡した場合、未支給年金の手続きも必要となります。
年金一口メモ
年金は、本人よりの請求があって初めて支給されることになっています。
又、過去の加入期間はよくチェックして、間違いがないか「年金特別便」や「年金定期便」で確認して下さい。
年金は各人によりそれぞれ違いますので、是非ともこの機会に生協の無料年金相談をご利用ください。