輸入食品(回答)

Q:4-1.輸入食品は安全なのですか?
A:食品衛生法に違反する食品が輸入されないよう取り組んでいます。

輸入食品については、輸入者に対し、その都度、国への届出を義務付けています。この届出について、食品衛生法に適合するものであるかを審査するとともに、違反の可能性に応じたモニタリング検査や検査命令等を実施しています。
検疫所では、多種多様な輸入食品を幅広く監視して、食品ごとのリスクの状況を把握するため、モニタリング検査を実施しています。この検査は、食品衛生法違反を一定の確率で把握できるよう、統計学的な考え方に基づいて年間計画を定めて実施しています。モニタリング検査での違反は、回収等の措置がとられます。
また、モニタリング検査の結果、法違反の可能性が高いと判断される食品については、輸入の都度、全ロット検査を行うよう輸入業者に命じ(検査命令)、食品衛生法に違反する食品が輸入されないよう取り組んでいます。検査命令での法違反は、廃棄、積戻し等の措置がとられます。

税関を通過し、流通している食品についても、各都道府県等でさらに検査を行い、輸入食品の安全性確保に努めています。

輸入食品の一覧へ

Q:4-2.「中国から輸入される食品は危険」という記事を見ましたが、本当なのでしょうか?
A:食品衛生法の観点からは、「中国から輸入される食品は危険」とはいえません。

厚生労働省では、毎年、「輸入食品監視統計」を公表し、中国を含めた各国からの輸入食品について監視しています。

中国では、輸出される食品は、中国食品安全法の規定により、輸出先国・地域の基準等に適合することが求められています。
このことも踏まえ、出入国検査検疫当局である海関総署が、原料の生産業者や最終製品の製造・加工業者の登録、輸出前検査などの監督・管理を行い、輸出される食品の安全性を確保しています(参考:中国食品安全法第91条、第99条)。
政府としては、海関総署との情報交換を密にし対日輸出食品の安全性問題に迅速に対応できるよう在北京日本大使館には食品安全の専門家を配置しています。
 さらに、輸入の際には、他国からの輸入食品と同様に対策を講じるとともに、中国当局及び在中国の日本大使館等から情報を収集し、必要に応じて検査強化等を行っています。

(参考)中国食品安全法
(仮訳)
 第91条 国家出入国検査検疫部門は輸出入食品の安全の監督管理を実施する。
 第99条 輸出食品の生産企業は、その輸出食品が輸入先の国(地区)の基準又は契約書の要求事項に合致するよう保証しなければならない。
輸出食品生産企業及び輸出食品の原料の作付け農場と養殖場は、国家出入国検査検疫部門に届け出なければならない。

〔参考〕厚生労働省 輸入食品監視業務FAQ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000072466.html#HID7

輸入食品の一覧へ

Q:4-3.外国の安全性の規準は日本より緩いのではないですか。
A:世界各国では科学的根拠はもちろん、食文化、食生活の違い、気候風土など様々な視点から食品の安全基準を設定しています。

日本国内で流通する食品は、日本で作られる食品と同様に食品衛生法ですべて規格基準が決められています。これは、日本国内で流通させるためですので、国産品も輸入品も同じ規準で管理されています(残留農薬、食品添加物、微生物等)。
また、食品の安全基準の国際的な流れとして、 世界保健機関(WHO)と国際連合食糧農業機関(FAO)はコーデックス委員会という組織を作りました。コーデックス委員会は、日本を含む多くの国と地域が加盟しており、消費者の健康を保護するとともに、食品の公正な貿易を促進するため、国際基準を作っています。各国は、自国の食品安全基準がこの国際基準に調和するよう取り組んでいるところです。

〔参考〕厚生労働省 残留農薬「よくある質問」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/faq.html#h3_q4

輸入食品の一覧へ