動物用医薬品・飼料添加物について

1.動物用医薬品・飼料添加物とは

  1. 動物用医薬品は、家畜や養殖魚などの病気の予防(ワクチン、消毒薬など)、治療(抗菌性物質、解熱鎮痛剤など)、診断(体外診断用医薬品など)に使用されます。使用基準は「薬事法」で定められています。
  2. 飼料添加物は、家畜や養殖魚などの飼料の品質低下防止(防カビ剤、粘結剤など)や栄養成分などの補給(ビタミン、アミノ酸など)、栄養成分の有効利用促進のために飼料に添加して使用されます。「飼料の安全性の確保および品質の改善に関する法律(通称:飼料安全法)」で用途や使用基準が定められています

2.動物用医薬品・飼料添加物の残留基準(食品衛生法)

  1. 食品衛生法では、ADI(一日摂取許容量)を超えないように動物用医薬品・飼料添加物(以下、動物用医薬品等)の残留基準値が定められ、動物用医薬品等が基準を超えて残留することのないよう使用基準が設定されています。
  2. 残留基準値は、それぞれの「動物用医薬品等」と「畜産物等」の組み合わせごとに基準が設定されています。残留基準が設定されていない組み合わせでは、国際基準などを参考にした暫定基準が設定されています。また、国際基準などがない場合は「人の健康を損なう恐れのない量」として0.01ppmが設定されています。
  3. 基準を超えて動物用医薬品等が残留する食品の流通を禁止しています。

3.動物用医薬品等についての考え方

  1. 動物用医薬品等は使用基準を順守することで安全性が確保されます。生協は生産者が、適正に動物用医薬品等を使用し記録・管理を行う体制を確立することを要請・確認します。
  2. 取り扱う畜産物や水産物への残留動物用医薬品等の残留の状況を把握するために、商品検査センターなどで検査を実施します。
  3. 抗菌性物質の使用には、その使用により増殖する薬剤耐性菌が人の医療や獣医療に影響を与えるリスクが存在しています。そのことも踏まえ、動物用医薬品の使用抑制に、生産性や品質、疾病にり患するリスクなどを考慮しながら取り組みます。ご案内に当たっては、科学的に不正確で優良誤認を招く「動物性医薬品を使用しないから 安全」などの表現は用いません。